最高裁判所第三小法廷 昭和27年(オ)398号 判決 1954年10月26日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理由
原判決はその為された時においては所論の理由により違法であつたものといわなければならない。しかし判決後所論忌避の申立が理由なしとして排斥されその決定は確定したこと所論のとおりであるから、これにより原判決は有効となつたものと解するを相当とし、論旨は採用に値しない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)